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相続放棄

家庭裁判所での相続放棄手続き

相続するかの選択

相続が開始した場合,相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できます。

  

1.相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の

  義務をすべて受け継ぐ単純承認

2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もあ

  る場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務

  の負担を受け継ぐ限定承認

 

相続放棄とは上記のとおり、被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。 

相続により取得する財産は、プラスの財産(不動産・預貯金等)だけではありません。マイナスの財産(借金)も含まれます。

被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合などには、相続を放棄することができます。

 

相続放棄するには家庭裁判所への相続放棄の申述が必要です。

 

当事務所では、戸籍謄本等の必要書類の収集、相続放棄申述書の作成、その他手続きの全てをサポートいたします。

相続放棄の注意点

1.申述期間

相続放棄をするには、各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。

家庭裁判所に認められれば、「相続放棄陳述受理証明書」の交付を受けることができ、この証明書が相続放棄をした証明となります。「相続放棄申述受理通知書」でも代用できる場合もござします。

 

この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。

ただし、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

 

2.財産の処分等

相続放棄の申述前、亡くなった方の財産を処分・使用してしまうと、単純承認したものとみなされ、相続放棄できない可能性があります。

 

3.相続人での話し合い(遺産分割協議)ではダメ

遺産分割協議で、特定の相続人が借金を負担しないことを取り決めたとしても、貸主に対しては、借金を相続していないことを主張できません。借金から免れるためには、相続放棄が必要です。

3カ月経過後の相続放棄

上記 「相続放棄の注意点」に記載のとおり、相続放棄は「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に申述することが原則必要ですが、例外もあります。

 

3ヶ月が過ぎた場合でも相続放棄できる可能性はあります。

まずはご相談ください!

  

~3ヶ月経過後の相続放棄を認めた裁判例をご紹介します。~

 

<最高裁昭和59年4月27日判決> 

熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、 相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である(判例時報1116ー29) 。

 

<東京高裁昭和63年1月25日決定> 

相続債務の不存在を信ずるについて相当な理由があつた相続人の相続放棄の熟慮期間の起算点が相続債務請求訴訟の訴状送達時である(東京高等裁判所民事判例速報39巻1~4号1頁)

 

<広島高裁昭和63年10月28日決定> 

被相続人の死亡の事実及び自己が法律上相続人になつた事実を知つたときから三か月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかつたこと及び被相続人の資産や負債については全く知らされていなかつたこと等によれば、申述人らが、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となつたことを知つた後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であつて、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとして、原審判を取り消し、申述を受理させるため事件を原審に差し戻した(家庭裁判月報41巻6号55頁)

料金表

相続放棄申請サポート

(1人につき)

40,000円

上記は当事務所の報酬(手数料)です。税金等の実費は別でかかります。

戸籍謄本等の必要書類の収集分の報酬も含みます(取得実費は除く)。

ご家族全員など複数名で手続きする場合は、人数分の費用がかかります。

※3カ月を超える場合など、複雑な事案(緊急の場合、高度な考案を要する場合等)は追加費用がかかることがございます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。