東京都千代田区の司法書士事務所です(市ヶ谷駅近く)。遺産相続・遺言作成・会社設立について、お客様を完全サポートいたします!
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一般社団法人とは、平成20年12月1日からの新制度の施行により設立できるようになった新しい法人です。
一般社団法人は、設立の登記をすることによって成立する法人です。 一般社団法人は事業目的に公益性がなくても設立することができます。 収益事業を行うこともできます。
一般社団法人は原則課税のグループと、原則非課税のグループに分かれます。定款の内容や内部組織の規制等、一定の要件を満たすことで「非営利型の一般社団法人」となることができます。 非営利型の一般社団法人は、NPO法人等と同様に収益事業以外の収入には課税されません。
なお、設立手続きは株式会社の場合とほぼ同等です。
当事務所に株式会社設立をご依頼の場合の必要書類等は以下になります。
※法人実印については実費のみご負担いただければ当事務所にてご用意も可能です。
①登録免許税 | 60,000円 |
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②定款認証費用 | 52,000円 |
③登記事項証明書 郵送費等 | 2,600円 |
④司法書士手数料 | 99,000円 |
合計 | 213,600円 |
上記は一般的な設立の場合の具体例です。
※社員及び役員が3名を超える場合など、複雑な事案によっては別途追加がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。