東京都千代田区の司法書士事務所です(市ヶ谷駅近く)。遺産相続・遺言作成・会社設立について、お客様を完全サポートいたします!
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1.登記原因証明情報(解除証書、弁済証書等) |
2.登記識別情報通知(登記済証) |
3.委任状 |
※事案によっては上記の他に、会社謄本(全部事項証明書、一部事項証明書、閉鎖事項証明書)などが必要になるケースもございます。
以前は会社謄本の有効期限などがございましたが、現在は会社謄本は基本的に不要になりましたので、各書類の有効期限は基本的にございません。
抵当権抹消登記の申請書と、上記の書類を合わせて法務局に申請します。
銀行、金融機関はローンを完済すると抵当権や根抵当権などの担保権を抹消するための上記の必要書類を発行してくれます。
銀行から発行された書類を元に、自ら法務局で抹消手続きをする必要がありますが、抹消登記せずにそのまま放置してしまうケースがございます。抹消登記せずに書類がなくなってしまった場合は、銀行に再発行してもらうことになります。
銀行、金融機関によっては再発行手数料がかかることがあります。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。
また、必要書類を受け取ってから申請までに時間がかかってしまった場合、古い書類では手続きできないことがございます。
銀行の合併や、本店移転、代表者の交代などがあると古い書類はそのまま使用することはできません。
こちらの場合は通常、金融機関で書類の差し替えになります。
登記識別情報通知(登記済証)は再発行できない書類ですので、一度紛失してしまった場合は、代替手段での手続きになります。
金融機関の印鑑証明書と委任状へ会社実印での押印が必要になります。
それと通常は事前通知制度を利用することになり、手続きの期間が長くなります。
ローンを組んだ銀行や金融機関が合併し消滅している場合、抵当権抹消の前提として、合併による抵当権の移転登記が必要になります。
抵当権抹消とは別の申請になります。
こちらの手続きは登録免許税などの立て替えなども発生しますので、ご自身では難しくなるかと思われます。
司法書士に相談されることをお勧めいたします。