東京都千代田区の司法書士事務所です(市ヶ谷駅近く)。遺産相続・遺言作成・会社設立について、お客様を完全サポートいたします!
≪電話相談はこちら≫
受付時間 | 9:00~18:00(土日祭日を除く) |
---|
生前贈与とはタダで財産を譲ることです。財産の所有者が亡くなった後に財産を引き継ぐ相続と違うのは、亡くなる前(生前)かどうかです。
一般的には、自分の財産を生前に贈与することによって、将来負担すべき税金(相続税)を少しでも押さえるために利用される、いわば相続税対策のひとつとして利用されています。相続税対策以外にも、将来の相続のトラブルを避ける目的などにも利用されます。
生前贈与/メリット・デメリット
~ メリット ~
1.将来の、財産関係の争いを防ぐ。
2.家族の事情を反映させることができる。
3.相続を待たないで、財産移転ができるので、財産の有効活用が可能。
~ デメリット ~
1.相続税より税金(贈与税)が高くなる場合がある
基本的に、贈与税は相続税に比べて高額に設定されています。
税制上、相続税や贈与税には各種控除等などがあり、それらを上手く活用する
必要があります。
生前贈与/名義変更(登記)
不動産を生前贈与で譲り受けた時、単に受贈しただけでは(贈与契約しただけでは)、第三者に対して権利を主張できません。
よって、受贈した不動産を売買することや担保を設定することもできません。
第三者に対して受贈不動産の権利を得たと主張するためには、
登記による名義変更が必要となります。
なお、生前贈与は当事者間の合意で権利は移転しますし、登記も義務ではありません。
登記をしていなければ、上記不都合が生じるだけです。
当事務所では、贈与契約書の作成、不動産の名義変更登記に至るまでの全てをサポートいたします。
生前贈与による不動産名義変更の詳細については、当事務所が運営する別サイト「不動産名義変更手続センター」にて案内しております。
費用等の詳細などはこちらを参照ください。
個人から財産を貰った際にかかる税金です。
基礎控除を年間110万円を超えた財産の贈与を受けた場合は、申告と納税が必要です。
不動産の場合は110万円を超えることが多いので、注意が必要です。
額が大きくなると税率も高くなります。
不動産を取得した際にかかる税金です。
相続の場合は課税されませんが、贈与の場合は通常どおり課税対象です。
ご自宅の場合は住宅用の軽減を利用できる可能性がございます。
名義変更の申請(登記申請)する際にかかる税金です。
申請時に納税しないと、基本的に受付もされません。
固定資産評価額の2%課税されます。
年間110万円までが基礎控除として認められています。
年間合計で110万円以内の贈与であれば申告も納税もございません。
結婚20年以上でご自宅の贈与の場合に限り利用可能です。
配偶者控除により2000万円までは控除されます。
申告は必須ですので、控除を利用すれば納税がないからといって申告しないと通常の贈与税が課税されます。
60歳以上の親から、20歳以上の子(孫)に対する贈与の際に利用可能です。
年齢条件を満たし、利用すると2500万円までは贈与税がかかりません。ただし、相続の際に精算がございます。
申告は必須ですので、特例を利用すれば納税がないからといって申告しないと通常の贈与税が課税されます。