東京都千代田区の司法書士事務所です(市ヶ谷駅近く)。遺産相続・遺言作成・会社設立について、お客様を完全サポートいたします!
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住宅ローンを完済したら、住宅に登記されている担保(抵当権)を抹消するために、法務局に抵当権抹消登記の申請をする必要があります。 完済すると銀行が自動でやってくれることはありませんので、ご自身での手続きが必要です。
抵当権を抹消せずに放っておくと、第三者が登記事項を見た場合、未だローンの返済が完了していないように見えてしまうだけでなく、不動産を手放す時や、相続の時に煩雑な手続きが必要となることがあります。
住宅ローンを完済すると、銀行等の金融機関から抵当権抹消に必要な書類を発行してくれます。登記申請の期間は特に定めらていませんが、早めに抹消登記の申請をしておいたほうがいいでしょう。
当事務所では、必要書類をお預かりし、抵当権の抹消登記の申請お客様に代わって手続きいたします。
住宅ローンを完済すると、銀行等の金融機関から抵当権抹消に必要な書類を発行してくれます。銀行は抵当権抹消のための書類は発行してくれますが、登記された抵当権を抹消する手続きまではやってくれないので、手続きはご本人でやる必要があります。
抵当権抹消手続きを行うのは法務局です。必要書類と申請書を合わせて法務局へ提出します。
申請する法務局は、物件の所在地を管轄する法務局になります。法務局は、各都道府県に本局・支局・出張所がありますので管轄を確認する必要があります。
法務局の管轄はこちら
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
当事務所近くの千代田区、文京区、中央区の物件についての抵当権抹消は、管轄が東京法務局(本局)になります。
当事務所はオンライン申請と郵便を利用しますので、全国の物件に対応可能です。