東京都千代田区の司法書士事務所です(市ヶ谷駅近く)。遺産相続・遺言作成・会社設立について、お客様を完全サポートいたします!

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抵当権抹消の費用

住宅ローン完済後の登記申請手続き

抵当権抹消の費用

抵当権抹消登記を法務局に申請する際には、登録免許税がかかります。

 物件の数×1,000円

申請書に収入印紙を貼って納めます。

 

一戸建て場合は、通常は土地1・建物1の2,000円になることが多いです。

敷地が複数の筆に分かれている場合や、私道の権利などにも抵当権が設定されている場合は、その数分の登録免許税が必要です。

 

マンションの場合は、通常はお部屋(建物)の権利と、敷地の権利がございます。

マンション1部屋でも敷地分があるので1,000円ではなく、2,000円以上になることが多いです。

 

なお、抵当権が設定された不動産が20を超える場合は、上限が20,000円と決まってますので、例えば敷地が30筆あるマンションの抵当権抹消を行う場合でも登録免許税は20,000円で済みます。

抵当権抹消手続きを専門家に依頼

抵当権抹消手続きは法務局への登記申請になります。

登記申請の専門家は司法書士です。司法書士以外の専門家が手続きを代理することはできません。

司法書士に依頼の場合は、上記の登録免許税以外に別途費用がかかります。

司法書士事務所によって費用は異なります。対応可能エリアなどもあるかもしれませんので依頼先の司法書士に費用も含めご確認ください。

 

なお、当事務所は全国の物件の手続きが対応可能です。

ご依頼の場合の費用などについては以下を参照ください。 

当事務所にご依頼の場合の費用

抵当権抹消登記

(担保1つにつき)

15,000円(消費税別)

上記は当事務所の報酬(手数料)です。税金等の実費は別でかかります。

担保権が複数設定されている場合は、担保権の本数分の費用がかかります。

その他、物件の数や、物件の所在地による費用の追加等はございません。
(ただし、物件数が多いと登録免許税や証明書取得分の実費は増えます。)

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

抵当権抹消に付随して手続きが必要になる場合①(住所、氏名変更)

名義上のご住所氏名と現在の住所氏名が異なる場合は、抵当権抹消の前提として住所変更の登記または氏名変更の登記が必要になります。

通常、ご自宅の物件であればあまり住所氏名が異なることは少ないかもしれませんが、例えばご結婚前に購入し旧姓の名義が入っている場合や、購入時は引っ越し前の旧住所で名義を入れていた場合などは、住所氏名が現在と登記簿で異なることになります。

 

住所変更、氏名変更登記

(1人につき)

15,000円(消費税別)

上記は当事務所の報酬(手数料)です。税金等の実費は別でかかります。

住民票や戸籍謄本の取得手数料も含まれておりますので(実費は除く)、証明書をお持ちでない場合は当事務所が手配いたします。

その他、物件の数や、物件の所在地による費用の追加等はございません。
(ただし、物件数が多いと登録免許税や証明書取得分の実費は増えます。)

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

抵当権抹消に付随して手続きが必要になる場合②(相続)

ローン契約者が亡くなった場合は、団体信用生命保険に加入していれば保険でローンが完済されます。

不動産の名義人が亡くなった場合は、抵当権抹消の前提として、所有者の変更(相続登記)が必要になります。

相続した新所有者が抵当権抹消をすることになります。

相続登記の手続きは、ローンや抵当権とは関係なく、相続人間で話し合って名義を決めることになります。

 

抵当権抹消の必要書類

抵当権抹消の必要書類詳細は以下を参照ください。