東京都千代田区の司法書士事務所です(市ヶ谷駅近く)。遺産相続・遺言作成・会社設立について、お客様を完全サポートいたします!
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不動産の相続登記や株式の名義変更、役所等への各種届出など、相続に伴う手続きは広範にわたります。相続財産の名義変更手続きには、戸籍等の資料収集や遺産分割協議書の作成なども必要となります。
相続の手続きは個人でもご自身で行う方もおりますが、収集する書類も多く、慣れない法的な文書の作成などで苦労される場合が多いようです。
当事務所ではそのような煩雑な手続きをお客様に代わって行い、お客様の負担を極力軽減できるようにサポートさせていただきます。
相続に伴う不動産の名義変更のことを、専門的には相続登記と呼びます。
権利に関する登記には期限や義務がないので、名義人が亡くなっても、相続人に相続登記手続きをする義務はありません。
しかし、不動産の名義が故人のままでは、誰がその不動産を取得したのかが第三者にはわかりませんし、今後相続人が不動産を売却や担保を設定することもできません。
不動産の名義変更には、特に期限が決められてはいませんが、放っておくと相続人が増えたり、面倒な手続きが余計に必要となったりして、費用が高くなってしまうことが多くあります。名義変更手続きは早いに越したことはありません。
ご依頼いただければ、相続に付随する様々な手続きに関するアドバイスも無料でさせていただきます。
各種手続きの中には期限が決められているものもございますますので、早い段階でご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、相続関係の調査、相続人の特定、戸籍謄本等の必要書類の取り寄せ、遺産分割協議書等の作成など、不動産の名義変更の全てをサポートいたします。
相続は、人(被相続人)の死亡と同時に相続は発生し、被相続人の財産は一応共同相続人の共同所有の形になります。誰がどの財産をどのくらい相続するのか、相続人全員で話し合って確定しなければ、財産は各相続人の自由になりません。
この話し合いを遺産分割協議と言い、相続人間で合意した内容を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議は相続人全員でする必要があります。
ご家族の知らない相続人が存在する可能性がありますので、戸籍を調査し相続人を確定させる必要があります。
当事務所では、戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、その他手続きの全てをサポートいたします。
相続はお金と密接に関わりがあるため、相続人はどうしても感情的になってしまいがちで、なかなか遺産分割協議がまとまらないこともあります。
このように、相続人の間で争いが起こり、話し合いで遺産分割を行うのが難しい場合は、家庭裁判所の力を借りることになります。
通常、遺産分割のような家族・親族同士が争うような事件は、いきなり裁判を行うのではなく、まずは家庭裁判所が間に入って、当事者同士が話し合う家事調停から行います。
調停は争っている当事者の間に、裁判官と、家事調停委員が間に入って、当事者全員から事情を聞き、全員納得の上で遺産分割ができるように、助言・あっせんをし、全員の意思がまとまれば、調停調書を作成し、調書どおりの分割をして、遺産分割は終了します。
調停がまとまらなかった場合は、審判手続きに移行します。
当事務所では、家庭裁判所への調停申立書作成、関係書類の収集をサポートいたします。
権者である父又は母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為(利益相反行為)をするには、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。
利益相反行為とは、例えば、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など、未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。
当司法書士事務所では、家庭裁判所への特別代理人選任申立書の作成、関係書類の収集をサポートいたします。
相続人間の遺産についての話し合い結果を文書にしたものが遺産分割協議書です。
通常は相続人全員が署名押印します。各種相続手続きによっては印鑑証明書と合わせて提出することになります。
複数作成し、各相続人が1通を所持するようにすることもありますが、必ず人数分用意しないといけないわけではございません。
特に原本が不要であればコピーで残しておく方法などもございます。
また、一般的には基本的には全ての遺産について話し合いした内容を記載することが多いかもしれませんが、手続きの為に不動産のみ、預貯金のみのそれぞれの遺産分割協議書を作成しても構いません。
一度協議した内容を後で変更するには相続人全員の協力が必要になります。署名押印する際には内容をよく確認することが必要です。
相続財産(遺産)
故人の残した財産的な権利義務のすべて。
権利とは土地などの不動産、現金や預貯金、動産などのプラス財産で、
義務とは借金などの債務でマイナスの財産も含まれます。
遺言書
故人が生前に残した死後の法律関係を定めるための意思表示。
原則として故人の死亡後は遺言書の内容にしたがった効力が発生します。
遺産分割協議
遺言書がない場合の、相続人間での相続財産を具体的にどのように分けるかの話し合い。
複数で共有して取得することも、誰かが単独で権利を取得することも可能。
相続放棄
相続人が被相続人の権利が義務を一切受け継がないための手続き。
生前贈与
被相続人が死亡する前に相続人等に財産を渡すこと。
複数で共有して取得することも、誰かが単独で権利を取得することも可能。
登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局(登記所)に不動産登記簿の謄本のこと。
現在の名義人や担保の有無などを確認することができる。
誰でも入手可能(1通600円)。
相続登記(名義変更)
登記簿に記載されている名義にを相続人に変更する手続き。
法務局に申請が必要です(申請書や相続関係を証明する書類を提出します)。
登録のためには免許税が必要となります(固定資産税評価額の0.4%)。
固定資産税評価証明書
登録免許税を算出するのに必要な、固定資産評価額が記載された
市区町村長発行の証明書。23区内の不動産であれば都税事務所で取得できます。
相続関係説明図
相続関係を図式化したものです。一目瞭然に相続人をわかります。
法務局での登記手続きには戸籍謄本等の提出が必要ですが、
相続関係説明図を提出することにより手続後に原本を返してもらえます。
委任状
委任された権限を証明する書面。代理人の権限を証明できます。
司法書士に相続登記手続きや固定資産税評価証明書取得を依頼する場合に必要です。
登記済権利証
不動産の所有者であることを証する証書です。
現在は名義変更しても発行されません。代わりに登記識別情報通知書が発行されます。
登記識別情報通知
従来の登記済権利証に代わるもので、12桁の英数字の組み合わたパスワードのことで、
不動産の所有者であることを証する証書です。
今後の不動産を処分する場合や担保を設定する際に使用します。