東京都千代田区の司法書士事務所です(市ヶ谷駅近く)。遺産相続・遺言作成・会社設立について、お客様を完全サポートいたします!
≪電話相談はこちら≫
受付時間 | 9:00~18:00(土日祭日を除く) |
---|
公証役場で残す公正証書遺言の手続きを案内いたします。
公正証書遺言は公証役場で作成します。
公証役場は全国にございます。
残される遺言書の内容にもよりますが、基本的には以下の書類が必要になります。
公正証書遺言の作成費用は、法令で決まってます。
目的財産の価額 | 手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
上記のとおり財産の額や、遺言の内容によっても異なりますので、上記の財産額だけで決まるわけではございません。
詳しくは公証役場で計算してもらう必要がございます。
また、公証人に出張してもらう場合は別途費用が加算になります。
公正証書遺言は、証人2名が立ち合い、公証人の面前で作成されることになります。
証人になるために特別な資格は必要ありませんが、次の人は証人になることはできません。
2は、基本的にはご親族ではダメと覚えておくと簡単です。
自分で証人を用意する場合は、ご親族以外にお願いしましょう。
公正証書遺言は、直接公証役場に行って作成することも可能です。
ただし、公証役場でアドバイスなどはくれないと思いますので、ご自身の要望に合わせた遺言を用意してくれるだけです。
司法書士や弁護士に依頼して進める場合のメリットとしては以下が考えられます。
将来のトラブル防止などは重要です。せっかく遺言を残したのにそれが元で相続の際に争いになることもございます。
作成時に費用を節約したばかりに、将来お子様等が揉める要因となり、それぞれが弁護士に依頼となると相続発生後の費用が嵩むケースもございます。
司法書士や弁護士に依頼して進める場合のデメリットとしては、費用が考えられます。
公証役場の手数料以外にも報酬を支払うことになりますので、それがデメリットになるでしょう。
遺言書を作成する際は、財産の分配の他、遺言執行者を指定することをお勧めいたします。
遺言執行者を定めていない場合は、各種手続きについて相続人全員の協力が必要になることがございます。
遺言執行者を定めていれば、相続手続き(預金の解約等)などは全て遺言執行者が行います。
専門家に遺言執行者を依頼する場合は、公正な立場で処理しますので、財産の状況なども明確になり、相続人間の不信やそれぞれの手間も軽減できます。