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自筆証書遺言

自筆証書遺言の作成

ご自身の手書きで残す自筆証書遺言のサンプルを案内いたします。

全財産を特定の人に相続させたい場合

 

遺 言 書

 

 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻A(昭和○年○月○日生)に相続させる。

 

平成○年○月○日

 

東京都千代田区九段南4丁目6番14号

遺言者  板 垣  隼 ㊞

 

 

特定の財産を特定の人に相続させたい場合

 

遺 言 書

 

1 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、妻A(昭和○年○月○日生)に相続させる。

 

       所   在  ○○市○○町一丁目

       地   番     23番

       地   目     宅 地

       地   積     123・45平方メートル

 

2 遺言者は、遺言者名義の下記預金を、長男B(昭和○年○月○日生)に相続させる。

 

X銀行 Y支店 普通預金 口座番号123456

 

平成○年○月○日

東京都千代田区九段南4丁目6番14号

遺言者  板 垣  隼 ㊞

 

 

自筆証書遺言作成の注意点

自筆証書遺言を作成する場合は、以下が必須です。

  1. 全文を自筆
  2. 日付け
  3. 署名・押印

 

1つでも要件が欠けると、いざ相続が開始された場合に遺言書が無効とされ、遺言がない状態と同じになってしまいます。

他にも遺言内容が客観的に明確なことも必要です。

書いてある内容が不明であると、他の要件を満たしていても遺言としての効力がなくなる可能性がございます。

自筆証書遺言書を発見したら

遺言者が亡くなった後に、封のされている遺言書を見つけた場合は、勝手に開封してはいけません。

開封は家庭裁判所で行う決まりがあります。勝手に開けてしまうと過料という制裁を受ける恐れがあります。

自筆の遺言書の場合は、家庭裁判所での検認の手続きが必要ですので、開封もその際に合わせて行われます。