東京都千代田区の司法書士事務所です(市ヶ谷駅近く)。遺産相続・遺言作成・会社設立について、お客様を完全サポートいたします!
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株式会社や合同会社を設立する際には、設立後の経営方法を考慮し、自分の行ないたい事業に合った会社形態を選択する必要があります。
当事務所では、ご依頼者様のご要望に応じ、会社法に完全対応した定款作成等のアドバイスさせて頂き、ご希望に沿った形態の会社をオーダーメイドで設立して参ります。
また、株式会社や合同会社などの会社以外にも、一般社団法人の設立も最近は増えております。設立したい法人が、営利目的でなく法人としての団体設立が目的であれば、一般社団法人という選択もございます。一般社団法人は株式会社と違い営利目的にはできませんが、基本的に自由に事業も行えます。
また、司法書士が代理することのできない、起業に関するその他の手続き(税務・助成金・許認可・労務関係等)については、税理士・行政書士・社労士などの安心して相談できる専門家をご紹介させて頂きます。
設立後の登記・会社法に関する電話相談・メール相談は全て無料です。
株式を発行して投資家から資金を調達し、その代金で事業活動を行う会社です。
設立時は出資者も役員も1名だけということも多く、現状の中小企業の多くは同族会社かとは思いますが、本来は上記の形態の会社です。
有限会社を除き、一番多い法人形態になるかと思います。※有限会社は現在新しく設立はできません。
社会的認知度が高いこと、間接有限責任であることなどがメリットとして考えられます。
通常、会社を作ると言えば、株式会社のことになるでしょう。
合同会社とは、会社法の制定に伴い設けられた新しい会社形態です。
出資者である社員自身が会社を経営し、業務執行を行うもので、出資者である株主によって選任された取締役が会社経営をする株式会社と異なります。
合同会社設立のメリットは、設立費用が安いことです。株式会社と比べ約14万円程安く設立可能です。
株式会社だけではなく合同会社も一考してみてはいかがでしょうか?
一般社団法人とは、平成20年12月1日からの新制度の施行により設立できるようになった新しい法人です。
一般社団法人は、設立の登記をすることによって成立する法人です。 一般社団法人は事業目的に公益性がなくても設立することができます。 収益事業を行うこともできます。
一般社団法人は原則課税のグループと、原則非課税のグループに分かれます。定款の内容や内部組織の規制等、一定の要件を満たすことで「非営利型の一般社団法人」となることができます。 非営利型の一般社団法人は、NPO法人等と同様に収益事業以外の収入には課税されません。
NPO法人は、特定非営利活動法人のことで、主たる活動については指定された業種に限られます。
メリットとしては、一般的には社会的信用が高いことが考えられます。
設立には都道府県の認証なども必要ですので、設立の難易度は他の法人と比べると高いです。
株式会社設立 | 90,000円 |
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合同会社設立 | 90,000円 |
一般社団法人設立 | 90,000円 |
NPO法人設立 | 300,000円 |
上記は当事務所の報酬(手数料)です。税金等の実費は別でかかります。
※資本金が1000万円を超える場合、発起人及び役員が3名を超える場合には別途追加がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。